措置入院 そちにゅういん
1988年に施行された精神保健法第 29条に定められている入院形態。
都道府県知事が精神保健指定医に診察を命じ、診察の結果、
精神障碍者であり、医療および保護のため入院させなければ、
自傷・他害のおそれがあることを、知事が指定する2人以上の指定医が
診察の結果一致したとき入院させることができるとしたもの。
私が、この言葉を聞いたのは、〇年前。
「措置」という言葉は、ある事で知っていましたが、「措置入院」は・・・。
それは、ある方より聞きました。
もしかしたら、Aさんがその措置入院になるかも・・・・
という事で、「措置入院」したら、ずっーと監視されているって聞いた。
もちろん外部との連絡は遮断される。
それは、嫌だなぁ。と思った。幸い、そのAさんは入院しなかった。
そして、職場復帰した。
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